Aruyo

締切の水曜日

なんとか間に合わせた。

自動車保険も「金融商品」で金融庁の指針に基づいた体制と情報の整備をしなくてはならない。自動車保険も取り扱う販売店は、車屋としての事業に対する「副業ではなく兼業である」からどちらも本業としてプロ保険屋同様の業務...理解と手続きと責任を...自己完結するようにという指導を、保険各社が進められているそうで。

ホームページにも法令や指針に従った表記や仕組みを導入しないと、商品の取り扱いに制限が課せられるとやらで締切間際の突貫工事を依頼され、頑張った。保険屋の担当さんとの三者会議で緊急改修は及第点でなんとか。KPIの明示だけはひとつじゃあかんやろで実績を調べて絞り出し、後で追記する方向で。

ただ「お客様の声」は今までとってなかったのでどうしようもない。せめてここ数ヶ月分だけでも今から集めて載せていく方向でしょうな。

車関係では、行政書士法の改正で「報酬を得て作成する官公署向けの書類について行政書士以外の者が有償で作成することが明確に禁止された」ということで、「車の登録や廃車など陸運局への届出書類の作成」「警察に提出する交通事故証明願の作成」「保険会社に提出する自動車損害賠償責任保険請求書の作成」などで手数料を取る場合は行政書士に任せないと違法ということらしい。

日本行政書士会連合会会長の声明では..

この改正は、コロナ禍において、行政書士又は行政書士法人でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことから、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは、法第19条第1項に違反することが明確化されたもので、これらは現行法においても変わりはなく、改正法の施行日前であってもこうした行為があれば同条に違反することになります。

...とあるのでコロナ禍に乗じてやっちらかした連中の煽りを喰らったのだな? と。

保険業務についてはビッグモーター事件がきっかけのやっちらかした煽りだったし、そうでなくとも車屋さんは深く理解してなくても保険会社に都度聞いて対応する「契約取るだけで子供のおつかい」が許されていたので、プロ保険屋からすれば歯軋りしそうな優遇だったし致し方ないね! なんて外野としては思ったり。

とっぴんぱらりのぷう

今日のえらい「納品した」
明日の頑張る「教室する」